基準金利?
市場の預金金利は基準金利の1.5倍まで?
など、日本のシステムと違うため、理解しにくいベトナムの金融政策。
その金融政策を分かりやすく説明したサイトがアジアンバリューさんより出ていますから紹介します。
引用ここから
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日本からは見えにくいベトナム金融政策の「変化」
アジアンバリュー
既報の通り、5月17日のベトナム中央銀行(SBV)が預金金利上限廃止、さらに19日に基準金利12%まで引き上げたことを受けて、ベトナムの市中銀行は基準金利(現在12%)の1.5倍(つまり年率18%)までは預金金利を上げることができるようになった。
ただしこのニュース、ベトナムの金融行政の仕組みを把握していないと理解しにくい。このため一連の出来事を再度、時系列で解説しよう。
■5月17日
ベトナム中央銀行(SBV)が、これまで預金金利上限12%を廃止
まずこれは、「これまで行政指導で預金金利を12%に制限していたのを、廃止した」ということ。後述するが、これが「行政指導」である点に注意だ。
■5月19日
これまで参考程度の意味合いしかなかった基準金利を重視することに政策転換するとともに、基準(貸出)金利を8.75%→12.00%に
※「基準金利」とは、ベトナムの法制上、市中銀行が預金金利を算出する際に用いる金利である。
さらに整理すると、
1)個人が銀行のお金を預ける際の「預金金利」は12%までという「行政指導」を廃止(17日)
2)中央銀行が、市中銀行がベトナムドンの貸出金利を算出する際に用いる「基準金利」を12%までに引き上げた(19日)
行政指導で「預金金利」を12%に制限したまま、「基準金利」を12%まで引き上げると、ベトナムの法制上、行政指導と矛盾することになるからだ(後述)。したがって、17日にまず、「預金金利12%まで」という行政指導を廃止し、その後19日に「基準金利」を引き上げる、という順番になった。
では行政指導で「12%まで」を制限されていた預金金利の、次なる上限はどうなるか? これはベトナムの民事法第476条に「ベトナムドンによる金利は基準金利の150%を超えてはならない」とする規定されているため、預金金利の上限は「18%(12%×150%)」となる。
つまり、今後の金利上限は、ベトナムの法律で定められた「基準金利×150%」ということになる。そもそも金利上限を「行政指導」によって「12%」に制限していたのは法律の規定による金利上限をベトナムの行政権がさらに厳しく二重に規制していたことになる。こういった複雑さは、共産主義体制独特のものといえるだろう。
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引用ここまで
この後、基準金利が14%に引き上げられ、預金金利の上限が「21%(14%×150%)」となったのは既報の通りです。
実際の銀行の預金金利は大手銀行で17%、金利の高い銀行では19%程度です。
今から銀行に行って最新の金利情報を収集してきます。
今日は金融政策の「変化」についてでした。
資産運用の際の参考にしてみてください。
※資産運用は自己判断でお願いします。
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