ベトナムでは2009年度より株式売却時及び不動産売却時に個人所得税が生じます。
具体的には、
株式売却時には取引額の0.1%或いは利益額の20%を選択し支払わなければならない。
不動産場売却時には価値の2%或いは利益の25%の個人所得税を払わなければならない。
ベトナムハノイの不動産はインフレによりとても高くなっており、この税法により、不動産価格が適正化することが予想され、大歓迎です。不動産価格が適正化することにより外国投資も活発化し、人件費をはじめ経費が落ち着くことが想定されます。
しかしながら、株式売却時に生じる個人所得税の適用は今はまだ早いのでは無いでしょうか。不動産価格が適正化し、インフレが収まり、企業の体力が付く頃に行ったほうが良いような気がします。株価が下落すると企業は優良な投資資金を集めることが困難になり、体力が疲弊する可能性があります。急激な株式高騰はまた問題を生じさせる可能性がありますが、現在はようやく株式市場に活気が戻ったところであり、時期早々と言えるのでは無いでしょうか。
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以上、ベトナム個人所得税についてでした。
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