2009年1月1日より新しい個人所得税に関する法律が施行されますね。まもなくです。
課税区分は以下のとおり。
年収の場合と月収の場合を記載します。
■ 年収の場合 税率
〜6000万ドン 5%
6000万〜1億2000万ドン 10%
1億2000万〜2億1600万ドン 15%
2億1600万〜3億8400万ドン 20%
3億8400万〜6億2400万ドン 25%
6億2400万〜9億6000万ドン 30%
9億6000万〜 35%
■ 月収の場合 税率
〜500万ドン 5%
500万〜1000万ドン 10%
1000万〜1800万ドン 15%
1800万〜3200万ドン 20%
3200万〜5200万ドン 25%
5200万〜8000万ドン 30%
8000万〜 35%
新しい個人所得税は税率は5%刻み、7段階の累進課税で、課税される場合の最低税率は5%、最高税率は35%です。
基礎控除額は、月当たり400万ドン(250米ドル)以上で、扶養家族がいる場合は、1人につき160万ドン、障害者の場合は、1人につき200万ドンが控除されます。
現行のベトナム個人所得税関係法令では、累進は10%刻みの4段階で、最低、最高税率はそれぞれ10%、40%でした。
新個人所得税法では累進が小刻みとり、最低税率と最高税率はともに現行より下がります。
具体的には、賃金が月500万ドンで独身者の場合、これから基礎控除額の400万ドンを差し引いた100万ドンについて5%が課税され、同じ賃金で扶養家族が1人いる場合は、500万ドンから160万ドンを控除した額が400万ドンを下回るため、課税対象から外れることになる。
高収入でも扶養家族が多ければ非課税となり得る仕組みですね。
なお、以下は現行の課税区分です。
■ 月収の場合 税率
〜800万ドン 0%
800万〜2000万ドン 10%
2000万〜5000万ドン 20%
5000万〜8000万ドン 30%
8000万〜12000万ドン 40%
最高税率が減額された(40%⇒35%)恩恵は8000万ドン以上の所得を得る人にのみ与えられるものであるため、8000万ドンを大きく超える高額所得者でない場合は、無税の所得区分が800万ドン⇒400万ドンに下がり、且つ課税税率の対象所得幅下がったため、個人所得税額は残念ながら増えます。ベトナムで個人所得税を支払って見える方、一度計算してみてください。
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