ベトナム政府より中小企業の法人税減税・納付期限の延長の決定が発表されました。
具体的には、下記の何らかの条件を満たす中小企業は、2008年度の第4四半期の法人税及び2009年度の法人税が30%減税されます。
1) 2008年末までの定款資本金が100(百)億ベトナムドン(58,917USD相当)(1)以下である。2009年1月1日以降に設立した企業の場合、登記簿或いは当初投資証明書での定款資本が100(百)億ベトナムドン(58,917USD相当)(1)以下である。
2) 2008年度の第4四半期の平均労働者数(3ヶ月以下の短期労働契約者を除く)が300人以下である。2008年10月1日以降に設立した企業の場合、企業に収入が発生する最初の月(ひと月の日数は30日以上)における月給および報酬を受領する者が300人以下である。
また、上記1の対象となる中小企業及び農林水産業、縫製・紡績業、電子部品生産・加工業を営む一般企業は法人税予定納付期限を延長することができます。
延長期間等につきましては所轄の税務署にご確認下さい。
ベトナムにも経済大寒波の波は押し寄せてきています。ベトナム政府の迅速な対応に期待します。
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