失業保険の施行ガイドライン
2009年1月22日付で、労働・傷病兵・社会福祉省は失業保険の細則及び施行ガイドラインを定めた政令Decree 127/2008/ND-CP(2008年12月12日付)の施行ガイドラインとして通達Circular 04/2009/TT-BLDTBXHを公布した。その概要は下記の通りである。
- 失業保険加入対象(ベトナム人の労働者が10人以上使用される施設にいる場合)
+ 労働期間が無期限の労働契約書の所持者
+ 労働期間が12ヶ月〜36ヶ月の労働契約書の所持者
+ 労働期間が3ヶ月以上の労働契約書(季節労働または特定業務による)の所持者
- 失業保険の実施にあたり、企業は労働者数の確定申告を毎年西暦1月1日に行う必要がある。
- 雇用主は、労働契約締結後、30営業日以内に、失業保険加入申請書類を社会保険機関へ提出しなければならない。
但し、1月1日以外の日に加入条件を満たした場合、失業保険加入労働者数を確定申告したい企業は、翌月の初日に確定しなければならない。
- 失業保険料として、雇用主は労働者の給与・賃金の基金の1%を、労働者は労働契約に記載される給与・賃金の1%を納付する。
なお、10人以上の労働者を雇用している企業は、仮に年内に労働者数の減少が発生した場合においても、失業保険の既存加入労働者に対する当年の失業保険料を引き続き納付しなければならない。
- 失業保険料の計算に用いられる給与・賃金の額は、最高でも最低賃金の20倍までであり、最低賃金の変動にともない異なる。
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