ホーチミン市における外国人労働者の入国、居住及び労働状況への管理強化政策に関して
2009年2月11日、ホーチミン市人民委員会は同市における外国人労働者の入国、居住及び労働に対する管理を強化する政策に関し、指示Indication 02/2009/CT-UBNDを発布した。その概要は下記の通り。
1. ホーチミン市公安局の責任
・不法入国者、不法滞在者及び居住法違反者への管理、検査及び処罰を強化すること
・外国人の入国及び居住の申告に関して、法規に反した事業主を処罰すること及び、保証人又は代行で手続きを行った個人・組織を検査し、必要に応じて処罰すること
・外国人労働者が刑事法違反を犯した場合、刑事事件として厳正に調査・処理すること
・国外追放手続きの実施を待つ外国人の拘留を支援するため、労働傷病兵社会福祉省、内務局、社会援助センターと協力すること
・2008年4月2日付で発布された行政違反法令の改訂増補版第6条1項に基づき、ホーチミン市において法律違反を犯した外国人への追放処罰を同市公安局局長に実施させるよう公安省大臣に提案すること
2. 外務省ホーチミン市外務局の責任
同市において法律違反を犯した外国人の母国の領事館に通知し、処理方法を協議すること
3. ホーチミン市労働傷病兵社会福祉局の責任
外国人労働者を雇用している企業への監査・検査を強化し、労働許可書を所持しない外国人労働者を雇用している企業を厳格に処罰すること
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