2009年03月04日

★ベトナム 新個人所得税 扶養控除について★

Xin Chao!!(こんにちは!!)


被扶養者控除及び控除額はどのように規定されるか。


Answer: 個人所得税法及び政令Decree 100/ND-CP、通達Circular 84/2008/TT-BTC により、被扶養者控除や控除額は以下のように規定される。


 1. 被扶養者控除とは、居住納税者の給与・報酬や個人事業による所得を含まれる課税所得より控除される金額のことである。


 居住者が給与・報酬による所得と個人事業による所得の両方を取得する場合、被扶養者控除は所得総額に対する課税所得に適用される。


 2. 控除額


 ・納税者本人に対する控除額は、月間400万ドン(年間平均控除額)、もしくは年間4,800万ドンである。


 ・被扶養者に対する控除分は、1人当たり月間160万ドンである。(扶養が発生した日より控除を受ける)


 3. 被扶養者


 被扶養者とは、納税者が直接扶養する次に掲げる者である。


 ・子供 ( 実子、養子)


 - 18歳未満の子供。(1992年7月1日生まれの子供は2010年6月月末まで被扶養者とみなされる。)


 - 子供が18歳以上の場合、被扶養者となるのは、労働能力がない身体障害者、若しくは大学・高等学校などに通学している収入のない者および収入が1ヶ月あたり50万ドン未満の者。


 ・ 配偶者


 - 労働年齢外の者


 - 配偶者が労働年齢内の場合、被扶養者となるのは労働能力がない身体障害者、収入がない或いは収入が1ヶ月あたり50万ドン未満の者


 ・ 両親(義理の両親を含む)


 - 労働年齢外の者


 - 両親が労働年齢内の場合、被扶養者となるのは労働能力がない身体障害者、収入がない或いは入が1ヶ月あたり50万ドン未満の者


 ・ その他、納税者と同居し、直接扶養されている兄弟姉妹、祖父母、叔父、叔母、甥、姪で、労働年齢外の者、又は労働年齢内であっても、労働能力がない身体障害者や、収入がない或いは収入が1ヶ月あたり50万ドン未満の者


 4. 被扶養者控除


 ・納税者は、原則として税コード登録を行い、税コードを取得しなければ、被扶養者控除の適用を受けられないが、2009年に限り、税コード登録が済んでいない納税者に対しても、被扶養者を立証する書類を示し、控除申請を完了すれば、仮控除が適用される。


 ・被扶養者1人に対する控除の適用は、納税者1人につき課税年度内に1回限りである。また、被扶養者1人に対し、扶養責任を希望する納税者が複数いる場合、納税者らは、相談のうえ被扶養者控除の登録権を取り決めなければならない。


 ・なお、個人所得税を確定申告する際、納税者は被扶養者数などの申告内容に責任を持たなければならない。


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posted by ベトナム大好き at 00:21| Comment(0) | ベトナム 株式 経済 金利 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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