ベトナム政府より失業保険についての細則が出されました。企業の負担は益々重くなりますね。
2009年6月2日付でベトナム社会保険庁は失業保険の徴収・給付の施行細則に関するオフィシャルレターOfficial Letter 1615/BHXH-CSXHを公布した。その概要は下記の通りである。
1. 年次失業保険料納付が必要となる労働者数を確定する時点は暦年1月1日である。但し、失業保険料納付している途中に、労働者数が10人未満に減った場合も、企業は残りの労働者に対する失業保険料を継続して納付する必要がある。
また、1月1日の時点では労働者数が10人未満であったため、失業保険料を納付する必要がなかった企業が、同年中に労働者数を10人以上に増やした場合は、翌月の1日より失業保険料を納付しなければならない。
2. 失業保険料納付額の根拠
・ 失業保険料納付額は、労働者と合意した労働契約に記載される給与・報酬から算出する。また、給与・報酬額は失業保険料の納付時点における最低賃金を下回ってはならない。
・ 労働者が企業のマネージメントである場合、失業保険料納付額は定款に規定される月給から算出する。
3. 失業保険料の追徴
・失業保険料の追徴となる対象:企業に失業保険料納付義務があるにもかかわらず、まだ納付していない場合、または納付額が足りない場合。
・失業保険料の追徴額:労働者と合意した労働契約に記載される月給の2%
4. 失業保険料の返金
企業が失業保険を過剰納付した場合、社会保険機関は過剰額を返金する。

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